平成13年12月3日、「プレジャーボートの利用改善に向けた総合施策に関する懇談会」の下に設置された「小型船舶操縦士制度等検討小委員会」から「小型船舶操縦士制度のあり方について」という取りまとめが報告されました。
報告は、現在の小型船舶操縦士制度に関わり、1.背景、2.指針、3.小型船舶操縦士の安全責務の法制化、4.船長免許制のあり方、5.操縦士免許資格区分の再編成、6.試験・教育の充実と利用者負担の軽減 などについて、問題点と見直し案を述べています。
この報告を受けた国土交通省では、小型船舶操縦士制度等検討小委員会報告について:国土交通省 (平成13年12月3日付)という報道資料を発表しており、見直しの必要な部分については、法整備、制度的措置を行った上で、平成15年を目途に実施を準備しています。
この提言では、水上レジャーが年々活発化し広く大衆のものとなっており、このことは豊かな国民生活の形成に重要であり、関連する産業や地域に経済的利益を与えるものであるので、その環境整備が必要であるとしています。また反面、海難事故が増加の傾向にあり、事故の防止や安全の確保が必要であり、利用者ニーズにあった資格制度の見直し、利用者負担の軽減が必要であるとしています。詳細は 小型船舶操縦士制度のあり方について(案):国土交通省 を見ていただくとして、以下に概要を説明します。
◆ | 安全責務の法令化 | 小型船舶操縦士としての基本責務が法令化されます。 危険操縦、酒酔い操縦 等が禁止されます。また、子供 や 水上オートバイ 等は 救命胴衣等の着用が義務化 されます。さらに、発航前点検の実施、適切な見張りの実施、海難・事故等の報告義務 などが制定されています。違反者には 再教育 が実施され、受講しない場合には 免許停止等の行政処分 も課せられます。 | ◆ | 船長免許制のあり方 | 従来、船長(有資格者)は無資格者を指揮監督することにより船舶を操縦させる事が可能でしたが、交通の輻輳度や地形等を考慮し、港内、航路内、河川等を航行する場合は、船長が直接操縦しなければならなくなります(一部漁船等業務用を除く)。また、水上オートバイは船長による指揮監督が行いにくい構造のため、有資格者以外は操縦できません。 | ◆ | 資格区分の再編成 | 現行の1級・2級免許は 新1級免許(外洋) に、3級・4級・5級免許は 新2級免許(沿岸) に再編成され、新たに 水上オートバイ免許 が専用免許化されます。従来の5トン未満の船舶についての免許(4級・5級)は、船舶の大きさによる限定 が設けられます。また現制度では、小型船舶免許取得者は水上オートバイに乗る事が出来ますが、新免許制度では、水上オートバイ免許を取得しないと水上オートバイに乗れません 。 (※既に資格を取得している者に関しては、従来通り水上オートバイの操縦を行う事が出来ます。) | ◆ | 試験・教育の充実と 利用者負担の軽減 |
資格区分の再編成に合わせて、事故への対応、事故の措置、GPS等航海機器などの新技術に対応するなど 安全性確保のための事項の質的充実 をはかる一方、六分儀等 必要性の低下している項目の削減 が行われます。また、現免許保有者が上級免許を取得する場合、既に修得済みの知識・能力についての試験等を免除し、追加的に必要となる項目のみ試験を行う など、利用者の負担を軽減しています。さらに電子申請等、手続きの合理化が行われます。 |
以上が「小型船舶操縦士制度のあり方について」の概要です。船舶操縦士免許制度が大きく変わる事になりますので、今後注目していきたいと思います。
国土交通省のホームページに 2003年 6月 1日から実施される新しい免許制度(船舶職員及び小型船舶操縦者法)の概要が 新しい小型船舶の免許制度:国土交通省 で公開されました。大きな改訂ポイントは以下のようになります。
区分は1級(外洋、5トン未満限定あり)、2級(沿岸、5トン未満限定・湖川小出力限定あり)、特殊(水上オートバイ)の三つです。その結果の経過措置として、以下のような区分移行が行われます。
現行免許 | 新免許 |
---|---|
1級 | 1級+特殊 |
2級 | 1級+特殊 |
3級 | 2級+特殊 |
4級 | 2級(5トン限定)+特殊 |
5級 | 2級(5トン・1海里限定)+特殊 |
湖川小馬力限定 | 2級(5トン・湖川小出力限定) |
人を運送する小型船舶(旅客船や遊漁船)の船長になろうとする場合、新規取得者には「小型旅客安全講習」の受講が必要となりました。
総トン数20トン以上であっても、長さ24m未満のスポーツ、レクレーション専用で基準を満たすものは総トン数限定なしの1級または2級で操縦出来るようになりました。
免許証が「海技免状」→「小型船舶操縦免許証」となり、サイズも運転免許証程度になります。
試験内容が簡素化され、時代に即したものとなりました。「六分儀」の取扱い等、時代に即さないものは廃止され、GPSなどに移行されています。
上級免許へ更新する場合、プロモーション・システム(試験免除)が大幅に拡充されました。その結果、以下の例のような免除が可能となります。
上級移行 | 免除科目 |
---|---|
1級(5トン限定)→1級(限定なし) | 学科全部免除 |
2級(5トン限定)→2級(限定なし) | 学科全部免除 |
2級(5トン限定)→1級(5トン限定) | 学科1部免除、実技全部免除 |
2級(限定なし)→1級(限定なし) | 学科1部免除、実技全部免除 |
2級(5トン限定)→1級(限定なし) | 学科1部免除 |
特殊→1級又は2級(湖川小出力限定除く) | 学科1部免除 |
特殊→湖川小出力 | 学科1部免除 |
具体的な例を挙げると、旧4級小型船舶操縦士は新2級小型船舶操縦士(5トン限定)に自動的に更新され、その後、学科(上級運航T:航海、上級運航U:機関)の2科目のみに合格すれば、新1級小型船舶操縦士(5トン限定)に昇格することが出来ます。5トン限定ではありますが、沿岸5海里という限定は解除されます。
船長の遵守事項が細かく規定されました。酒酔い操縦等の禁止、一部を除き免許所有者の自己操縦が原則、危険操縦の禁止、一部を除き救命胴衣の着用義務、発航前検査の実施、見張りの実施、事故時の対応義務など。
以上、 2003年 6月 1日から実施される新しい「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の概要ですが、その他の詳細は 新しい小型船舶の免許制度:国土交通省で確認することが出来ます。2003年 6月 1日 確認
2002年12月3日、小型船舶乗船中の不慮の事故を防ぐため、国土交通省、海上保安庁、水産庁および「ライフジャケット着用推進会議」では、ライフジャケット(救命胴衣)の着用推進のためのシンボル・マークを決定しました。
シンボル・マークのキャラクターは「ライフジャケットを着用していれば、重くても沈まない」という意図で「ゾウ」が起用され、「浮く」と「ゾウ」をもじって「ウクゾウ」君と命名されています。
乗船者の生命は船長の責任です。自動車のシート・ベルトと同様、乗船する場合は全員が必ずライフジャケットを着用しましょう。
詳しくは、ライフジャケット(救命胴衣)コーナー:国土交通省 をご覧下さい。
2004年春頃から噂されていたのですが、この秋(2004年秋)を目途にボート免許の「5トン限定」区分が廃止されることになりました。しばらく国交省の HPを見るのをサボっていたのですが、この 8月 9日に「海事関係報道発表資料」として発表されていました。詳細は以下の URLに掲示されています。
ボート免許の「5トン限定」区分の廃止について(平成16年8月9日):国土交通省
平成15年 6月に免許制度が大幅に改訂されたばかりですが、内外からの要望により再び改訂されるようです。今のところ正式な日付は発表されておらず、「平成16年秋頃 改正省令施行」という形で実施されます。現行の 5トン限定免許保持者は何ら手続きや講習を必要とせず、自動的に 20トンまで操縦することが出来ます。
なお、5トンを超える船舶に対する習熟を目的に、何らかの講習や乗船機会などの情報提供がアナウンスされています。
AOKIDSホームページ では、プロモーション・システムの利用 において、二級から一級へのステップ・アップについて紹介しています。この制度により一級を取得された方は、この秋から名実ともに限定のない「一級」となります。
以上、掲載が遅れましたが、「5トン限定区分の廃止について」の速報でした。
9月15日付の記事でも紹介しましたが、この10月22日に「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則」の一部改正が行われ、11月 1日から小型船舶の「5トン限定」区分が廃止されることが決定されました。
詳しくは以下のURLをご覧ください。
マリンレジャーの活性化に向けた小型船舶制度の整備等について(平成16年10月22日):国土交通省
2002年 6月20日 初版 |
2005年10月04日 改訂8 |
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