平成13年3月に新造船として船舶登録を行った「しんせいき」(21世紀初めの年だったので、船名をこう命名しました)、早いものでもう 3年になります。小型船舶は、船舶検査証の有効期間の 6年の中間にあたる 3年目に「中間検査」(第1種中間検査)が必要です。中間検査が行える期間は、定期検査(今回の場合は新規の検査)から 3年目になる日の前後 3ヶ月間とされており、船舶検査手帳に記載されています。今回は、中間検査に合わせて、平成14年4月1日から施行された「船舶登録」も合わせて行ったので、必要な手続き等についてレポートします。
Others >> 小型船舶登録制度 の中でも述べたように、平成14年4月1日より、小型船舶には船舶登録が必要となりました。船舶登録は自動車の登録制度とほぼ同じ内容ですが、新しい制度のため現有船は、制度が始まってから最初の船舶検査(中間または定期検査)と同時に行ってもよいとされています。以下、中間検査と船舶登録を分けて、必要な書類と手続きについて説明します。
船舶検査は、日本小型船舶検査機構(以下、JCI) が実施機関となっています。検査の手続きは 船舶検査の手続き に詳しく記載されていますが、主な流れを説明すると以下のようになります。
船舶登録も、日本小型船舶検査機構(以下、JCI) が実施機関となっています。平成14年4月1日から始まった新しい制度で、「現存船」(平成14年4月1日の法律施行日に現に運行の用に供している小型船舶)は制度が実施された後、最初の中間検査または定期検査時に登録しても良いことになっています。(登録のみ先に行っても構いません。)
必要な手続きは以下のように行います。
検査の準備といっても、自動車の車検ほど厄介ではありません。以下の点に注意して、船体及びエンジンの点検、整備を行います。
| 区分 | 法定備品 | 数量 |
|---|---|---|
| 係船設備 | 係船索(ロープ) | 2本 |
| アンカー(いかり) | 1個 | |
| アンカー・チェーン又は索(ロープ) | 1本 | |
| 救命設備 | 小型船舶用救命胴衣*4 | 定員と同数 |
| 小型船舶用救命浮環又は救命浮輪 | 1個 | |
| 小型船舶用信号紅炎*5 | 1セット | |
| 消防設備 | 小型船舶用粉末又は液体消火器 | 2個(1個)*6 |
| 排水設備 | バケツ及びあかくみ | 各1個*7 |
*1:河川、湖沼、港内および東京湾など法令に基づき指定された51の水域。
*2:陸岸から20海里以内を「沿海区域」というが、小型船舶が航行しようとする水域の中心に母港を定め、母港または母港を含む平水区域から最強速力で2時間以内の範囲に避難港を定め、その避難港から片道1時間の範囲内の水域(限定沿海)を指定される。ただし可搬型の小型船舶では、安全に発着される「任意の地点」(特定しない)を母港として航行区域を選択することができる。
*3:一般船の法定備品のうち、平水区域および限定沿海を航行する限定沿海5海里未満、総トン数5トン未満の場合。
*4:平水の場合は小型船舶用救命クッションでもよい。救命胴衣を船内に格納しておく場合、その場所を表示して着用方法を掲示すること。ただし積み付け場所が明らかな場合は表示の必要はない。
*5:携帯電話等有効な無線設備(航行区域がサービスエリア内等の条件あり)を備えるものは不要。
*6:( )内は船外機船、赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてもよい。
*7:ビルジポンプがあれば不要、船外機船などは消防用と兼用のバケツ1個でよい。
船検時にエンジンが始動できる必要があります。陸上で検査を受ける場合、冷却系統への給水設備(プールかホース)を前もって確認しておきます。エンジン・チルトや操舵についてもスムーズに動作するか確認しておきます。
検査当日、ボートの見やすい位置に法定備品を展示し、エンジンの始動も再度確認しておきました。
検査は
などが行われます。船舶登録も同時に行われ、私の場合「船舶識別番号」が元々無かったので、新たに付与され、その「ステッカー」を船体に貼付してもらいました。「打刻」とあったので船体に刻印するのかと思っていましたが、「ステッカー」の貼付で完了します。 この「ステッカー」は、剥がれると再交付手続きが面倒なので、傷つかないように、剥がれないように注意する必要があります。 船舶識別番号については、 船舶識別番号について をご覧下さい。
船舶登録および船舶検査が終了すると、「小型船舶登録事項通知書」「船舶検査手帳」(従来の形式から書式が変わりました)、船舶検査証書および中間検査済年票が JCIから届きます。(郵送の場合)
今回から新しく船舶登録制度が始まり、従来の「船舶検査済票」に「船籍港の都道府県名」を追加した「船舶番号」を表示するようになりました。「都道府県名」は書き込みまたはステッカーの貼付により行います。ステッカーを貼付する場合、 船舶番号の表示について で紹介されているように、都道府県名ステッカーを JCIで実費販売しているようです。私の場合は、ワープロで適当な寸法を印刷し、ラミネータ・フィルムで防水したものを耐水性の両面テープで貼付しました。
以上が中間検査および船舶登録の概要です。受験される場合の参考にされれば幸いでです。
| 2004年 3月22日 初版 |
| 2005年 9月10日 改訂1版 |
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