小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)が第151国会において成立し、平成13年7月4日に公布されました。同法並びに船舶法等関係法律の規定に基づいて、4つの政令が平成13年11月30日に公布されました。以上の法、政令の実施に備えて3つの国土交通省令が出されています。3つの省令とは、(1)「小型船舶登録規則」、(2)「小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令」、(3)「小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」です。これら国土交通省令は 平成14年2月1日に公布、平成14年4月1日(一部を除き)に施行 されます。
詳細は国土交通省の 小型船舶登録法関係3省令案について:国土交通省 (平成14年1月10日付)で見ることができ、関連する1法律、4政令、3省令の各本文がPDFファイルで提供されています。以下にそれらの概略を説明します。
新制度発足以前は、総トン数5トン以上20トン未満の船舶についてのみ都道府県から船籍票の交付が行われていました。しかし、上記の法および政令の施行によって従来の船籍票交付対象船舶に加え、総トン数5トン未満を含む全ての小型船舶が 平成14年4月1日から小型船舶登録の対象 となります。
登録の対象となる小型船舶は総トン数20トン未満の船舶で、漁船、ろかい舟、係留船などの一部は適用除外となります(漁船の登録は従来通り都道府県です)。登録手続きは登録制度開始後の最初の船検(定期検査、中間検査、臨時検査のいずれか)で行いますが、船検前でも登録することができます。船舶安全法の規定により、これまで船検を受けていない船舶ついては、登録制度開始後3年以内に登録することが定められています。新規登録後の変更や移転に関しても登録が必要となりますから、登録を行わないと譲渡も出来ないことになります。
登録は、船検と同じく 日本小型船舶検査機構(JCI) が窓口となります。詳細は 平成14年2月1日の公布後 に案内されると思いますが、気になる登録手数料については「小型船舶登録規則 第47条別表」で規定されています。以下は新規登録手数料の抜粋です。
総トン数 | 船舶の長さ | 登録手数料 |
---|---|---|
5トン未満 | 3m未満 | 4,900円 |
〃 | 3m以上5m未満 | 7,000円 |
〃 | 5m以上 | 8,900円 |
5トン以上10トン未満 | − | 15,300円 |
10トン以上15トン未満 | − | 18,300円 |
15トン以上20トン未満 | − | 21,700円 |
2002年 2月 8日
2002年2月の始め、船検を受けた人を対象に「小型船舶登録制度開始がスタート」という案内はがきがJCIから届いたと思います。この4月から始まる小型船舶登録制度は、自動車登録制度のように小型船舶1艘ごと固有の「船体識別番号」(自動車でいう車体番号)が打刻され、所有者等が明確にされます。また「船舶番号」が付与され、これを見やすい位置に表示することも義務付けられました。登録をしないと「航行の用に供することができない」ばかりか「変更」「移転」「抹消」等の手続きも出来なくなり、譲渡や売買も制約を受けます。
なお新規登録手数料について、「現存船」(平成14年4月1日の法律施行日に現に運行の用に供している小型船舶)は原則として総トン数の測度が省略されるため、総トン数5トン未満の小型船舶などは、「測度無し」区分の手数料(3,800円)が適用されるようです。詳しくは 日本小型船舶検査機構(JCI) にご確認下さい。
2003年 1月20日
小型船舶の登録に関する公式ページが公開されました。以下のページ 小型船舶の登録:国土交通省 をご覧下さい。
2004年 3月22日
小型船舶の登録制度が施行されてから最初の船検(中間検査)を受検しました。本ページで紹介している船舶登録についても解説していますので、是非ご覧ください。Boat >> 中間検査および船舶登録
2002年 1月27日 初版 |
2004年 3月22日 改訂5 |
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