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中間検査および船舶登録



平成13年3月に新造船として船舶登録を行った「しんせいき」(21世紀初めの年だったので、船名をこう命名しました)、早いものでもう 3年になります。小型船舶は、船舶検査証の有効期間の 6年の中間にあたる 3年目に「中間検査」(第1種中間検査)が必要です。中間検査が行える期間は、定期検査(今回の場合は新規の検査)から 3年目になる日の前後 3ヶ月間とされており、船舶検査手帳に記載されています。今回は、中間検査に合わせて、平成14年4月1日から施行された「船舶登録」も合わせて行ったので、必要な手続き等についてレポートします。


中間検査および船舶登録に必要な書類と手続き

Others >> 小型船舶登録制度 の中でも述べたように、平成14年4月1日より、小型船舶には船舶登録が必要となりました。船舶登録は自動車の登録制度とほぼ同じ内容ですが、新しい制度のため現有船は、制度が始まってから最初の船舶検査(中間または定期検査)と同時に行ってもよいとされています。以下、中間検査と船舶登録を分けて、必要な書類と手続きについて説明します。


中間検査に関して

船舶検査は、日本小型船舶検査機構(以下、JCI) が実施機関となっています。検査の手続きは 船舶検査の手続き に詳しく記載されていますが、主な流れを説明すると以下のようになります。

  1. JCI支部等から船舶検査申請書(2枚複写式)を入手する
    JCI支部一覧
    ※JCI専用の手数料振替用紙(郵便局の場合)または振込用紙(指定銀行の場合)も併せて入手しておきましょう。
  2. 検査手数料を郵便局または指定銀行へ振り込む
    船舶検査の検査手数料
    ※JCI専用の振替(振込)用紙を利用すると、「検査機構提出用」の「手数料払込証明書」が含まれており、振替(振込)手数料も無料になります。
    ※船舶登録を同時に行う場合は、船舶登録手数料を合わせて振り込むことが出来ます。
  3. 船舶検査申請書と検査手数料振込証明書を添えて JCIに検査申請を行う
    検査申請書には船舶検査証書に記載されている事項をもれなく記入します。
    また、検査を受けようとする期日と場所を記載しなければならないので、先にJCIと電話連絡等で確認すると良いでしょう。検査は地区ごとに曜日を定め、マリーナや漁港を巡回拠点として出張検査で行われます。
  4. 担当検査員から 検査の場所と時間を確認する電話連絡が入る
    検査当日は、船の所有者または船の事項をよく知っている代理人が立ち会うことになっています。
  5. 船舶検査実施
    船舶検査に合格すると、「船舶検査証書」「船舶検査手帳」「船舶検査済票」が交付されます。交付は直接 JCIへ出向いても構いませんが、希望すれば郵送等を利用できます。

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船舶登録に関して

船舶登録も、日本小型船舶検査機構(以下、JCI) が実施機関となっています。平成14年4月1日から始まった新しい制度で、「現存船」(平成14年4月1日の法律施行日に現に運行の用に供している小型船舶)は制度が実施された後、最初の中間検査または定期検査時に登録しても良いことになっています。(登録のみ先に行っても構いません。)
必要な手続きは以下のように行います。

  1. JCIのホームページから新規登録申請書(PDF形式)を入手する
    登録申請書ダウンロードから入手できます。
    代理人に登録をしてもらう場合には「委任状」を、共同所有者がある場合は「共同所有者(申請者)申告書」も併せてダウンロードします。
    ※申請書には申請者の実印を押印します。
  2. 所有者(複数あれば全員分)の印鑑証明書(申請日の3ヶ月以内に交付されたもの)
  3. 検査手数料を郵便局または指定銀行へ振り込む
    登録手数料
    「現存船」(平成14年4月1日の法律施行日に現に運行の用に供している小型船舶)は原則として総トン数の測度が省略されるため、総トン数5トン未満の小型船舶などは、「測度無し」区分の手数料(3,800円)が適用されます。
    ※JCI専用の振替(振込)用紙を利用すると、「検査機構提出用」の「手数料払込証明書」が含まれており、振替(振込)手数料も無料になります。
    ※船舶検査を同時に行う場合は、船舶検査手数料を合わせて振り込むことが出来ます。
  4. 新規登録申請書、印鑑証明書、検査手数料振込証明書(その他必要な場合は、共同所有者申請書、委任状も合わせて)を添えて JCIに登録申請を行う
    新規登録申請書には船舶検査手帳から必要事項を記入します。
    また、測度を受けようとする期日と場所を記載しなければならないので、先にJCIと電話連絡等で確認すると良いでしょう。総トン数5トン未満の現有船は船籍票等の書類確認で測度が省略されますが、船体の現認が必要です。(書類審査だけではダメ)
    ※申請書の記入は、登録申請書の記入例 を参考にすると良いでしょう。
  5. 船舶登録実施
    船体の現認が行われ、船体識別番号と推進機関の種類等が確認されます。
    登録が完了すると、登録者に「小型船舶登録事項通知書(新規登録)」が交付されます。
    ※平成14年3月31日以前の製造で船体識別番号が無い場合は、現存船に限りJCIから付与されます。

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検査の準備

検査の準備といっても、自動車の車検ほど厄介ではありません。以下の点に注意して、船体及びエンジンの点検、整備を行います。

  1. 法定備品の確認
    船体やエンジン自体の状態も大切ですが、「法定備品」が完備しているかどうかが確認されます。この中で、「信号紅炎」は船検時に有効期限が過ぎていないか再確認してください。以下の表は Boat >> 船検を受けるまで で引用したものですが、これ以外に「黒球」と「レーダ反射器」を追加して受験に臨みました。「黒球」は錨泊する場合に、「レーダ反射器」は伊勢湾など特定海域を夜間航海する場合に必要なようです。各備品は、JCI職員が見やすい場所に出して提示します。
    なお、この表は航海区域、船体の大きさなどにより異なりますから、詳細は 法定備品 で確認してください。
    船舶検査に必要な法定備品(抜粋*3
    区分法定備品数量
    係船設備係船索(ロープ)2本
    アンカー(いかり)1個
    アンカー・チェーン又は索(ロープ)1本
    救命設備小型船舶用救命胴衣*4定員と同数
    小型船舶用救命浮環又は救命浮輪1個
    小型船舶用信号紅炎*51セット
    消防設備小型船舶用粉末又は液体消火器2個(1個)*6
    排水設備バケツ及びあかくみ各1個*7

    *1:河川、湖沼、港内および東京湾など法令に基づき指定された51の水域。
    *2:陸岸から20海里以内を「沿海区域」というが、小型船舶が航行しようとする水域の中心に母港を定め、母港または母港を含む平水区域から最強速力で2時間以内の範囲に避難港を定め、その避難港から片道1時間の範囲内の水域(限定沿海)を指定される。ただし可搬型の小型船舶では、安全に発着される「任意の地点」(特定しない)を母港として航行区域を選択することができる。
    *3:一般船の法定備品のうち、平水区域および限定沿海を航行する限定沿海5海里未満、総トン数5トン未満の場合。
    *4:平水の場合は小型船舶用救命クッションでもよい。救命胴衣を船内に格納しておく場合、その場所を表示して着用方法を掲示すること。ただし積み付け場所が明らかな場合は表示の必要はない。
    *5:携帯電話等有効な無線設備(航行区域がサービスエリア内等の条件あり)を備えるものは不要。
    *6:( )内は船外機船、赤バケツ等を備えるものは消火器を1個減じてもよい。
    *7:ビルジポンプがあれば不要、船外機船などは消防用と兼用のバケツ1個でよい。

  2. 船体について
    船体に「き裂」や「損傷」などの不具合があれば修復しておく必要があります。夜間灯が備わっているなら、正常に点灯するかバッテリ、配線、スイッチ、電球等を点検しておきます。
    釣行に日常的に使っている場合なら、それほど不具合は無いと思いますが、前回の船検時に確認された事項をチェックしておきます。
  3. エンジン(機関)について
    船外機の点検・整備→クリックで拡大 船検時にエンジンが始動できる必要があります。陸上で検査を受ける場合、冷却系統への給水設備(プールかホース)を前もって確認しておきます。エンジン・チルトや操舵についてもスムーズに動作するか確認しておきます。
    私の場合、普段あまり開けない船外機のカバーを外し、点火プラグ、エア・フィルター、スロットル・ケーブルの動作、全体の汚れなどをチェックしておきました。
    ※船外機用の燃料タンクは、JCIの認定が必要です。認定された燃料タンクには「JCIマーク」が記されたプレートが付属していますので、確認しておきましょう。

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検査の実際

検査当日、ボートの見やすい位置に法定備品を展示し、エンジンの始動も再度確認しておきました。
検査は

  1. 申請者本人の確認
  2. 船体の確認(船舶検査証書、船舶検査手帳による)
  3. 法定備品の確認
  4. 灯火の点灯確認
  5. エンジン始動状態の確認

などが行われます。船舶登録も同時に行われ、私の場合「船舶識別番号」が元々無かったので、新たに付与され、その「ステッカー」を船体に貼付してもらいました。「打刻」とあったので船体に刻印するのかと思っていましたが、「ステッカー」の貼付で完了します。 この「ステッカー」は、剥がれると再交付手続きが面倒なので、傷つかないように、剥がれないように注意する必要があります。 船舶識別番号については、 船舶識別番号について をご覧下さい。

船舶番号の表示→クリックで拡大 船舶登録および船舶検査が終了すると、「小型船舶登録事項通知書」「船舶検査手帳」(従来の形式から書式が変わりました)、船舶検査証書および中間検査済年票が JCIから届きます。(郵送の場合)
今回から新しく船舶登録制度が始まり、従来の「船舶検査済票」に「船籍港の都道府県名」を追加した「船舶番号」を表示するようになりました。「都道府県名」は書き込みまたはステッカーの貼付により行います。ステッカーを貼付する場合、 船舶番号の表示について で紹介されているように、都道府県名ステッカーを JCIで実費販売しているようです。私の場合は、ワープロで適当な寸法を印刷し、ラミネータ・フィルムで防水したものを耐水性の両面テープで貼付しました。

以上が中間検査および船舶登録の概要です。受験される場合の参考にされれば幸いでです。

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2004年 3月22日 初版
2005年 9月10日 改訂1版


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